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ジャンルは、■ライフプラン■資産運用■相続
■相続
夫が亡くなった時の遺族厚生年金はどれくらいになるのか?
今回は、厚生年金を受給していた夫が亡くなった場合、残された妻が受け取ることができる遺族年金はどれくらいになるのか、その概要をお伝えしたいと思います。
結論から申し上げると、
遺族(この場合は妻)自身が受給している年金によって遺族年金には大きな差が生じる事になりますので、ご自身の場合はどうなるか知っておいても損はないと思いますよ。
紙幅の都合により計算のルールや仮定は省きます。また、夫婦は既に下記の金額の老齢年金をそれぞれ受給しており、扶養している子供はいないと仮定します。
①妻がずっと専業主婦だった場合
夫Aさん(基礎年金65,000円+厚生年金160,000円)
妻Bさん(
基礎年金65,000円のみ)
Aさんが亡くなった場合に
妻Bさんが受け取ることができる遺族厚生年金=120,000円
②夫婦共働きだった場合
夫Cさん(基礎年金65,000円+厚生年金160,000円)
妻Dさん(
基礎年金65,000円+厚生年金120,000円)
Cさんが亡くなった場合に
妻Dさんが受け取ることができる遺族厚生年金=20,000円
となります。
それぞれ夫であるAさん、Cさんの年金は同じだったのに妻自身が厚生年金を受け取っているか否かによってこんなにも遺族年金の金額は変わってきます。
家族の状況によって他にも様々なケースが考えられますが、一般的に現在の日本の年金制度は、妻Bさんのように基礎年金しか受給していない人、つまり専業主婦の方などに対しては手厚い遺族年金を受給できるようになっています。
2024年から「相続時精算課税制度」が使いやすくなります!
相続税改正によって、これまであまり使われなかった「相続時精算課税制度」が使える場面が増えます。
この制度は少々内容が複雑ですので詳細は省きますが、
①これまで節税スキームとしての効果はほとんどなかったが、今後は(それほど多くはありませんが)生前贈与による
節税効果が期待できる。
②これまでは必ず贈与税の申告をする必要があったが、年間110万円までなら
贈与税の申告の必要なく税金の負担もなく資産の前渡しができるようになった。
富裕層がまとまった資産を生前贈与して節税を図ることは防ぎながらも、富裕層とは言えない人が少しずつ資産を前渡しする分については負担を軽減できるような改正になります。
「家族信託」の注意点
最近よく耳にする「家族信託」。
成年後見制度と並んで、主に
高齢になった人の財産保全ツールのひとつとしてその有効性が謳われていますが、意外と見落としがちな注意点を3つお話しします。
①税務上のリスクがある。
不動産を信託した場合の赤字を他の所得と損益通算できない、贈与税が課税される場合がある、など家族信託ならではのルールがあります。
家族信託と言えば司法書士や行政書士を思い浮かべがちですが、合わせて
税理士等の意見も参考にした方が良いでしょう。
②公正証書等で作成する。
契約時における委託者の判断能力の有無や、金融機関等における手続き等で問題が起きないように、
公正証書等で作成しておかれると良いでしょう。
③家族と相談しながら契約する。
最終的には、委託者本人が亡くなった時の資産承継につながるので、
家族(特に相続人)と事前に相談しながら契約すると良いでしょう。
成年後見制度がそうであるように、家族信託も決して万能ではありません。メリットや有効性ばかりが目立ちますが、その裏側に存在する「リスク」を見据えた判断が必要になります。
親の自宅を子どもがリフォームしても問題ない?
法律家としての答えは「×」。
親の自宅は親のもの。
いかに子どもといえども親と子どもは法律的には他人なので、
他人の自宅を勝手にリフォームすることはできません。親が認知症で老人ホームに入居していても同じです。
業者側としても、後々親自身から否認されるリスクを考慮すれば仕事を引き受けてくれない可能性があります。この場合、親が元気なうちに民事信託(いわゆる
家族信託)などを締結しておく必要があります。
FPとしての答えは「△」。
実体上、子どもが契約者となり、資金は親の預金を使いリフォームを行うケースはよくあります。
この場合、親自身から否認されるリスクは0ではないとしても、リフォームをする理由、親の現在の状況や親子関係などを考慮して問題ないと判断されればリフォームを引き受ける業者もいるでしょう。
ただし、他に子どもがいる場合にはその人の同意もとる、一社でなく複数社で相見積もりをとる(コストを抑える)など、
後々問題が発生する可能性をできる限り小さくする努力は惜しむべきではありません。
「相続税がかかる人は少ない」とは言うけれど・・・
国税庁が発表する「相続税の申告実績の概要(令和2年分)」によると、亡くなった人の数が約137万人であるのに対して、相続税を申告した人は約12万人となっています。
つまり、
約9%の人が相続税の対象となっていたということで、多くの場合はその対象にならないということが分かります。
「それなら、やっぱり我が家の場合は大丈夫だよ! そんなにお金持ちじゃないし-」と思った方。
ちょっと待ってください。相続税がかかるかどうかの判断は、ある程度の試算をしてからして頂きたい。
今回は、実際に相続のご相談を頂いた事例のうち、予想に反して相続税がかかることが分かった!例を2つご紹介します。
① 自宅の評価額が思ったより高かった!?
都心のタワーマンションや駅前の一等地の話ではなく、よくある
住宅地の話。
路線価(土地の評価額)について、「以前から●●●万円くらいだと聞いている。住宅地だから値上がりもほとんどないだろうから大丈夫!」と思っていたら想定よりも5割ほど高かったという事例がありました。道路1本挟むだけで評価額が大きく違う場合もありますので、一度は
路線価をチェックしておきましょう。
② 思ったより金融資産が多かった!?
お母さんが亡くなった場合に備えて、相続人(子どもが2人でした)から相談を受けた当初は、預貯金はせいぜい2,000万円くらいかなとの話でした。しかし実際にお母さんにヒアリングしてみると(簡単には教えてくれませんが・・・)
預貯金だけでなく
投資信託や
死亡保険やらで5,000万円ほどあったという例がありました。先に亡くなったご主人の遺産なのか、父親か母親の遺産なのか、またはお若い頃からしっかり働いてしっかり貯めていたのか、事情は分かりませんが。
車の免許を取った時に教習所でこんなことを習いませんでしたか?
「
○○○だろう運転ではなく、
●●●かも知れない運転を心がけなさい!」と。
我が家は相続税とは関係ないだろう、ではなく、ひょっとしたら相続税かかるかも?と心がけて、一度試算をしておかれるといいでしょう。
相続税がかかるかどうかを事前に知っておくだけでも、立派な相続対策です。
「遺産分割協議」って何だか面倒だな~と思っていませんか?
ある方が遺言書を残さずに亡くなった場合、
相続人全員で話し合って遺産の承継方法を決める話し合いの事を「遺産分割協議」といいます。
この協議は法律上義務付けられているものではなく、必ずしなければならない訳ではありません。
亡くなった方が生前に遺言書を残してくれていた場合や、そもそも相続人が一人しかいない場合などは不要です。
しかし毎年100万人を超える方が亡くなっている中で、
遺言書を残す方は10%程度に過ぎません。また、金融機関や法務局から遺産分割協議書の提出を求められることも多いため、遺産分割協議は必ずやっておくもの、と考えておいた方がベターですね。
話し合いの時期については特に決まっているわけではありませんが、相続放棄や相続税申告など時期が決まっているものもありますから、その前までには終わらせておきたいものです。
個人的な見解ですが、遺族の気持ちが一段落ついたタイミング(例えば
49日法要の前後など)から相続放棄の期間終了(亡くなったことを知った日から
3か月)までの間がいいでしょう。
「相続放棄」についての誤解
相続放棄は必ず3か月以内にしなければならないのか?
この問題について3つの点から解説します。
①「3か月以内」とはいつから3か月なのか?
結構誤解が多い点ですが、「相続開始から3か月」ではありません。
「相続が発生して自分が相続人になった事を
知った時からから3か月」です。親や兄弟が亡くなった場合には自分が相続人かどうかすぐに判断できますが、遠い親戚が亡くなって、まさか自分が相続人になったとは知らなかった場合などがこれにあたりますね。
②延長ができる!
相続放棄するかどうか迷っている場合などは、家庭裁判所に申し立てる事で追加で
3か月間延長する事ができます。
ただし、延長の申し立ては3か月間の期限内に申し立てなければなりません。
③3か月の期限が切れても相続放棄が認められる場合がある!
例えば相続財産が全くないと思い込んでいた、且つそう思い込んだことに相当の理由があると認められれば、
3か月の期限が過ぎても相続放棄が認められるケースがあります。
また、亡くなった人が借金をしていた事が後々になって判明した場合なども期限後の相続放棄が認められるケースがあります。
相続人ではない人への遺言
相続人ではない人に、遺言(いごん・ゆいごん)で財産を遺してあげる事はできるのか?
もちろん、できます!
家族や親族ではないが、生前大変お世話になった友人のAさんに財産を遺してあげたいときは、例えば「Aさんに●●●を遺贈(いぞう)する」と書き残します。
相続人に対しては「相続させる」、
相続人以外に対しては「遺贈(いぞう)する」、と覚えておきましょう。
相続登記の義務化
来年から義務化される相続登記。
過去の相続ももちろん対象になります。義務違反の場合には
10万円以下の過料が課せられますが、怖いのは過料ではありません!
相続登記を放置しておくと、相続人が雪ダルマ式に増え、手続きがどんどん煩雑になり、結局さらに放置することになるのが一番怖いです。
相続登記を3代放置すると相続人は簡単に10人を超えてしまいます!
相続登記は原則相続人全員で行いますので、一人でも協力できない相続人がいると手続きが滞ってしまうことにもなりかねません。
■資産運用
「新NISAは有利」って聞くけど・・・。
2024年から始まる「新NISA」。
多くの金融機関がこぞって情報発信していますが本当に有利なのでしょうか?金融機関が「有利ですよ!」と言っているポイントについて解説します。
ポイントその① 生涯1,800万円まで投資できる?
資産運用に1,800万円まで投資できる人って、余程の資産家か相当投資経験が豊富な人に限られるのではないでしょうか。仮に最大限投資できたとしても、結果として
利益が発生した場合の税金が非課税になるという意味に過ぎません。値下がりリスクがないという意味ではありませんので、無理をして投資額を増やすと却って損失が膨らむ可能性があります。
ポイントその② 既存のNISAを使っていても新NISAは1,800万円まで投資できる?
上記①と同じです。非課税枠がたくさん使えるというだけの話。
たくさん投資したからと言って、たくさん儲かるとは限りません。損失が大きくなることもあります。
ポイントその③ 非課税期間は無期限?
唯一これだけが新NISAのメリットかなと個人的には思います。既存のNISAは非課税期間が決まっていて、その期間が終了すると課税口座に移管されていました。投資する人の中には「課税されたら不利だから非課税期間のあいだに売却しなければ!」という、よく分からない気持ちになる人も多かったでしょう。
新しいNISAはずっと非課税で保有できることになるので良かったなと思います。
皆さんへのお願い。
NISAは国の制度で、何やら魔法の投資方法のような印象を持っている人もいるかもしれませんがそれは大きな誤解です!「利益が出た場合の税金を非課税にしますから、これから徐々に投資を始めて自分自身で長い人生の準備をしましょう」という国のメッセージに過ぎず、
損失が発生した場合の救済措置は一切ありません。投資リスクを重々認識したうえではじめるようにしてください!
「分散投資」はリスクが大きくなる?
資産運用の原則は、
投資対象の分散・投資時期の分散・長期投資の3つです。
投資対象の分散とは「ひとつの投資対象に集中投資はしないこと」、投資時期の分散とは「一度にではなくコツコツ投資すること」、長期投資とは「すぐに結果を求めないこと」、をいいます。
とここまでは投資の教科書に載っていることですが、このうち「分散投資」とは具体的にどのような投資でしょうか?
分散方法は様々ですので一概には言えませんが、海外投資、例えばアメリカや新興国の株式あるいは国債などへの投資を含むことも多いですね。この場合は
為替相場の値動きもリターンに影響を及ぼすことに注意が必要です。アメリカの株式が10%上昇しても、同じ分だけドル安が進行すれば理論上リターンは0(ゼロ)になってしまいます。
つまり分散投資をすることで思わぬリスク(為替変動による損失の拡大など)もありうるということを理解しておく必要がありますね。
「投資用マンション」には投資リスクがあります。←当たり前です!
投資用マンションの勧誘をしょっちゅう受けます。
よくあるセールストークとしては、
・月々の返済は賃料で相殺できる
・返済完了後は、賃料は年金代わりになる
・投資利回りが高い
・万が一の時に、マンションが生命保険代わりになる
などがありますね。
しかしながら、投資である以上は「リスク」を無視することはできません。
代表的なリスクとしては、
・空室リスク
・家賃下落リスク
・価格下落リスク
・サブリース契約に伴うリスク(解約できない期間や解約手数料など)
などがあげられます。
自分が住む持ち家を購入するのと、「投資用マンション」を購入するのでは全く状況が異なります。
事前もしくは契約時にリスクの説明を行わない業者も問題アリですが、投資家側としてももっとリスクに敏感になってください。
株式投資などでよく聞かれる「ハイリスクハイリターン」はマンション投資についても同じ。
魅力的な話の裏には、必ずそれに伴う大きなリスクがあります。
不動産投資には、投資用マンションを購入する実物投資の他にも、REIT(不動産投資信託)を市場で購入する方法や、複数のREITに分散投資をする方法などいくつかあります。
リターンだけではなく、むしろそれぞれのリスクを比較検討して慎重に投資方法を決定しましょう。
「投資用マンション」と「REIT」の決定的な違いとは?
投資用マンションの購入を検討されている方へ。
投資用マンションは「実物資産」と呼ばれ、不動産の他に貴金属や美術品などがあります。
対してREITは「金融資産」と呼ばれ、お金そのものや株式、投資信託などがあります。REITは不動産投資信託でありながら法人形態にすることで(難しいので説明は省きます)株式市場に上場しており、投資信託と株式の両方の特徴を持ちます。
投資用マンションとREIT、どちらに投資するのか?
答えとしてはどちらが良いか、悪いかと言う事はできず、それぞれにメリットデメリットがあります。
ここからは私の個人的な見解ですが・・・
リスクを回避したいのであれば、REIT投資をお勧めします。
理由は3つ。
①売買したいときに、売買したい分だけ売買できる
いわゆる「流動性」と言われるものです。REITは売買したい人の注文を市場に集中しますので、わざわざ相手方を探す必要はありません。対してマンションを売りたいときは、当たり前ですが買い手がいることが最低条件で、価格交渉や契約締結にも時間がかかります。
②小口からの投資が可能
マンションだと中古物件でも数百万円、新築だとまず1,000万円以上は必要ですよね。
対してREITの場合は数万円から数十万円で購入できます(モノによっては1万円以下も可能)。自分の投資できる範囲で投資ができますし、少しずつ購入したり価格が下がった時に追加購入したりなど、購入方法の選択肢が増えます。
③維持・管理コストがほとんどかからない。
マンション投資だと固定資産税や維持管理費用などが毎年必要になり、そのような諸経費を見据えた投資効果を検討する必要があります。場合によってはリフォームや修繕の必要も出てくるかもしれませんね。
対してREITは、売買手数料以外にかかるコストは毎年0.2~0.3%程度の信託報酬のみで、管理に必要な面倒な手続きなどもありません。
初めからベストな選択肢を模索するのではなく、
リスク回避に主眼を置いた投資から始めましょう!
■ライフプラン
退職金は分割で受け取った方が手取りが多くなる?その①
お勤めの会社によりますが、退職金を一時金で受け取るか分割(年金形式)で受け取るか選択できる場合があります。
受け取る側とすれば、どちらで受け取った方が有利なんだろう?って気になりますね。
あくまで現在の税制に基づいた上で解説したいと思います(なぜなら今後税制が大きく改正される可能性が出てきたため)。
結論から言えば、どちらが有利かは一概には言えません。
一般的には、
受取金額は分割(年金形式)の方が多くなるが最終的な手取り金額は一時金のほうが多くなる傾向があります。課税方法の違いや社会保険料との関係からそうなる訳ですが、これは個人の状況によって変わってきます。
個人的な感覚ですが、退職金や企業型DC、iDeCoなどについて殆ど(9割以上?)の人は一時金で受け取っているように思います。
しかしながらこれは、一時金と年金をきっちり比較計算して選択しているのではなく、「将来何があるか分からないから
とりあえず一括で受け取って置こう」という理由によるところが大きいように思われます。
しかし、「とりあえず」で済まない場合もあります・・・。
退職金は分割で受け取った方が手取りが多くなる?その②
その①の続き。退職金やDC、iDeCoなどを一時金で受け取る人が多いというお話をしました。
ここからが大事なところですが、人間という生き物は思わぬ大金を手にすると、
必要ではないものまで購入してしまうという傾向が強いように感じます。
まだまだ何年も乗れるのに自動車を買い換えたり、今まで年に数回しか行かなかったゴルフに毎週行くようになったり、よく分からない投資に手を出したり・・・枚挙にいとまがありません。
1、800万円の退職金を一時金で受け取って、1年ちょっとで使い果たしてしまった(残念ながら実例です…)人もいます。
そうならないために、
遅くとも退職金を受け取るまでにリタイア後のライフイベントを考えて、いつ頃どれくらいのお金が必要になるのかを把握しましょう。場合によっては(一時金として受け取る必要がなければ)年金で受け取ることも検討しましょう。
受け取り方法の選択は、退職の数カ月前に設定されていることが多いので前もって確認しておくこともお勧めします。
金額の多寡や税金に気を取られすぎると、一番大事な元本を浪費しかねないという点に気を付けて頂ければ幸いです。
退職金(一時金)の課税強化!?
令和5年6月の政府会議「新しい資本主義実現会議」において、現在の退職金税制の改正が議論されました。詳しい内容については年末の税制改正大綱で明らかになると思われますが、結論から申し上げると
今後退職金を一時金で受け取った時の課税が強化される可能性が出てきました。
紙幅の都合上詳細は省きますが、現状は退職金を一時金で受け取った時に3つの大きな税制優遇があります。
3つの税制優遇とは、以下の3つ。
●勤続年数が長くなるほど大きくなる
退職所得控除
●退職所得控除後の金額を更に
1/2にできる
●他の所得と合算しない
分離課税
どのように課税強化されるのか現時点では未定ですが、例えば、
〇住宅ローンの完済目的等で、退職金は一時金で受け取るつもりでいた
〇企業年金だと毎年の社会保険料や住民税が高くなりそうだから一時金で受け取るつもりでいた
このような方々は来年以降再考の必要性が出てくるかもしれません。
また、iDeCoや企業型確定拠出年金、確定給付型年金、小規模企業共済等の一時金受取にも影響が出てくる可能性も否定できません。
そして、会社経営者の中には節税目的で将来の退職金を生命保険で準備している人も多いでしょう。そのような方々は、そのような節税スキームがそもそも使えない!という事になるかも知れませんし、保険会社の営業マンも営業方法を根本から考え直さないといけない!かも知れません。
いろいろな人に様々な影響が出かねない、大きな改正になるような気がしてなりません・・・。
気になる方は、必ずチェックしましょう!!
勤務先の団体保険や、共済制度を活用しよう!
8月13日のコラムで、皆さんは既にさまざまな「社会保険」に加入しているというお話をしました。
では、
もう少し上乗せで万が一の準備をしたいときには、どのような保険の加入を検討すれば良いのでしょうか?
一般的な準備の順序は、
、
①社会保険
⇒②勤務先の団体保険(強制)
⇒③勤務先の団体保険(任意)
⇒④共済
⇒⑤民間保険会社の保険 という順序がいいでしょう。
① 社会保険
死亡、病気、ケガなどに対して既にさまざまな保障準備ができています。
②③ 勤務先の団体保険
加入が義務付けられているもの以外に任意加入できるものもあり、保険料が割安に設定されています。
また、勤務先独自の会社制度(福利厚生制度)は利回りが有利であったり、退職後も継続活用できるものがあります。
④ 共済など
国民共済や都道府県共済など。これらは人件費などを最小限に抑えており割安な保険料で準備ができます。
また、
剰余金が生じた場合には加入者に「割戻金」として戻してくれるので、掛金負担はさらに軽減されます。
⑤ 民間保険会社の保険
保険会社独自の工夫によりいろいろなオプション(特約)を付加することができます。ただし保険料は総じて割高なので選択肢としては最後でしょう。
上記はあくまで一般的な準備方法の考え方です。
例えば住宅ローン返済中の方などは団体信用生命保険(いわゆる団信)に加入していることが多いので、最終的には個々の事情を考慮して検討するようにしましょう。
保険契約は急いではいけません!
学校を卒業して新社会人になった、結婚や出産で家族が増えた、このような
「人生の節目」といわれるタイミングで民間の生命保険や医療保険の加入を検討する人は多いですよね。
でも、ちょっと待ってください!!
皆さんは既に、万が一に備えてしっかり準備できていますよ!!
例えば会社の
健康保険に加入することで、高額療養費・傷病手当金などさまざまな場合の準備ができています。
他にも
労働保険に加入することで業務上の病気やケガにもある程度備えることが出来ていますし、
年金保険に加入することで万が一の場合の遺族に対する準備もできています。
また、入社のタイミングなどで
保険料の安い団体保険、
財形制度などに加入している人もいるでしょう。
社会保険は本人の意思に関係なく加入しますし、団体保険に加入する場合も内容についてしっかり内容を吟味して加入する人はごく少数です。
このような場合、本人に「保険に加入している」という意識はほとんどなく、上乗せで民間の死亡保険などを契約してしまうことになります。
保険料が無駄になる、とは申しませんが、万が一の備えはあくまで「万が一」の場合の話ですので、できる限り必要最小限に抑えるほうがいいですね。
「人生の節目」は保険加入のタイミングではなく、「
自分に本当に必要な保障を見直すタイミング」です。
「持病があっても加入できる保険」は有利なのか?
最近テレビなどのCMでもよく見かけますね。
死亡保険などの保険料は、予定死亡率や予定利率などによって決定されるので、
どの保険会社で契約したとしても同じ条件であれば保険料も原則として同じになります。
また、持病があっても加入できる保険の場合には、保険会社が負うリスクが大きくなるのでその分を保険料に上乗せすることになります(つまり保険料が高い)。
要は、その人(保険に加入する人)が何を必要としているのか。
これまでは持病があってそもそも保険に加入する事すらできなかった人が、少し割高な保険料を支払う事で死亡保険や医療保険に加入できるようになった、それ以上でもそれ以下でもありません。
例えば、45歳の女性が終身医療保険に加入するとして・・・
健康状態に問題なければ月々の保険料は2,000円だけれど持病があれば3,000円という感じです。
特にどちらが有利ということではないですね。
これは保険全般に言えることですが、同じような保険の形を少しだけ変えたり、ちょっとしたオプション(特約)などを付けることで「有利に見えるようにしているだけ」なのです。
保険会社の言う有利、不利という言葉に惑わされず、自分にとってどういう保障が必要なのかという一点に重点を置いて検討するようにしましょう。
≪2023年≫
●1/14 ライフプランセミナー(東京都品川区)
●1/18 ライフプランセミナー(東京都品川区)
●1/19 ライフプランセミナー(東京都千代田区)
●2/8 ライフプランセミナー(東京都新宿区)
●2/9 相続・遺言セミナー (神奈川県相模原市)
●2/20 ライフプランセミナー(山口県岩国市)
●2/21 ライフプランセミナー(山口県岩国市)
●2/22 ライフプランセミナー(東京都千代田区)
●2/24 ライフプランセミナー(福岡県福岡市)
●3/9 ライフプランセミナー(東京都千代田区)
●3/13 資産運用セミナー (神奈川県相模原市)
●3/16 ライフプランセミナー(東京都千代田区)
●3/17 ライフプランセミナー(東京都千代田区)
●4/10 新入社員研修(広島県府中町)
●4/14 新入社員研修(東京都大田区)
●4/20 ライフプランセミナー(神奈川県平塚市)
●5/25 ライフプランセミナー(福岡県福岡市)
●6/3 資産運用個別相談会(神奈川県相模原市)
●6/6-6/9 ライフプランセミナー(東京都港区)
●6/17-6/18 相続・遺言個別相談会(神奈川県相模原市)
●6/29-6/30 ライフプランセミナー(東京都千代田区)
●7/3-7/4 ライフプランセミナー(三重県鈴鹿市)
●8/28-8/29 ライフプランセミナー(北海道札幌市)
●9/15 ライフプランセミナー(三重県鈴鹿市)
●9/22 ライフプランセミナー(埼玉県狭山市)
●9/27,10/3,10/11,10/18 ライフプランセミナー(神奈川県横浜市)
●10/20,10/27 ライフプランセミナー(三重県四日市市)
≪2022年≫
●12/12.13.14.15 (東京都立川市)
●12/7 (東京都新宿区)
●11/27 (愛知県岡崎市)
●11/22.24.28.29.30 (東京都港区)
●11/16.23 (東京都港区)
●11/8 (東京都千代田区)
●11/1.2.4.7 (東京都立川市)
●10/24.26 (千葉県市原市)
●10/18.21 (東京都千代田区)
●9/27 (東京都千代田区)
●9/15.16 (愛知県名古屋市)
●9/9 (東京都千代田区)
●8/25.26 (北海道札幌市)
●8/23 (東京都千代田区)
●8/3.9 (東京都千代田区)
●7/13.19 (東京都中野区)
●6/15.22 (東京都千代田区)
●6/13.14.20.21 (東京都港区)
●4/18 (東京都千代田区)
●4/13 (東京都新宿区)
●1/24 (東京都千代田区)
●1/20 (東京都品川区)
●1/15 (東京都品川区)
≪2021年≫
●12月20日・12月22日 東京都千代田区/サービス業
●12月9日 東京都千代田区/サービス業
●12月1日・8日 東京都新宿区/東証一部上場企業(製造業)
●7月17日・21日 東京都千代田区/東証一部上場企業関連企業(通信業)
●7月5日 東京都千代田区/東証一部上場企業関連企業(製造業)
●4月14日・21日 東京都新宿区/東証一部上場企業(製造業)
●1月16日・19日 東京都品川区/東証一部上場企業(小売業)
≪2020年≫
●11月13日 埼玉県さいたま市/東証一部上場企業
●10月19日 兵庫県宝塚市/東証一部上場企業
●10月14日 東京都新宿区/東証一部上場企業
●10月12日 東京都港区/東証一部上場企業
●9月24日・25日 東京都港区/東証一部上場企業
●8月7日 東京都港区/東証一部上場企業
●7月30日・31日 埼玉県朝霞市/官公庁
●7月21日・22日 神奈川県横浜市/東証一部上場企業
●7月13日・14日・15日 神奈川県横須賀市/学校法人
●7月6日・7日・8日 神奈川県横須賀市/学校法人
●6月24日・25日・26日 埼玉県大宮市/官公庁
●6月16日・17日・18日 東京都大田区/東証一部上場企業グループ会社
●6月8日・9日・10日 神奈川県藤沢市/東証一部上場企業グループ会社
●5月25日・27日・28日 埼玉県さいたま市/東証一部上場企業
●2月27日 山口県岩国市/東証一部上場企業グループ会社
●2月26日 熊本県熊本市/東証一部上場企業グループ会社
●2月25日 山口県岩国市/東証一部上場企業グループ会社
●2月7日 東京都港区/東証一部上場企業グループ会社
●2月7日 東京都豊島区/東証一部上場企業グループ会社
●1月25日 東京都品川区/東証一部上場企業
●1月18日 東京都品川区/東証一部上場企業
●1月17日 東京都港区/官公庁
●1月16日 東京都港区/官公庁